2008/07/21

国内では使えない無線機


外国製無線機器(FRS・GMRS)を 使用していた者を電波法違反で摘発
下記リンクのとおり
http://www.hokuriku-bt.go.jp/press/2008/pre080717.html

ネット通販に良く見かけて危惧していましたが、やはりという感じです。
昔の輸出用CB無線機を思い出しました。
業者はほう助罪を問われても仕方ないですよ。
「包丁を使って殺人事件が起きると包丁やさんが責任を問われますか?」
と、よく例えられますが、違法に使用されることはわかっていて販売するのですから次元が違います。
どうせ業者は「販売自体は合法、使った人が悪い。」と言うに決まっていますから、
販売の際に、身分確認、国内使用しないという署名押印くらい取ってお上に提出するような制度
にして欲しいものです。

似たようなのに「大麻の種」が有ります。
「この種は観賞用です。栽培は禁止されています。」
なーんて表示してありますが、
「大麻の種眺めて、何すんの!」

1 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

 大麻の種を販売する行為は違法ではないとの話がありますが、これは大麻取締法に限ってのこと。
 海外から日本国内に大麻の種を輸入する際は、地方厚生局麻薬取締部から発芽しない処置済みの証明を付けて税関をパスすることになるので、この証明がないまま種子を輸入することは輸入貿易管理令に違反します。
 結局は処罰の対象として官憲から狙われていますよ。